LLP契約の登記は、LLP契約の原本と出資の払い込みを証明する書面と各組合員の印鑑証明等を持って、LLPの事務所を所轄する法務局で申請することとなります。
|
登記簿に記載しなければならない事項は、以下のとおりで、これらの事項は、第三者からも閲覧可能です。
|
@ 組合の事業 |
|
A 組合の名称 |
|
B 組合の事務所の所在場所 |
|
C 組合員の氏名又は名称(法人の場合)及び住所 |
|
D 組合契約の効力が発生する年月日 |
|
E 組合の存続期間 |
|
F 組合員が法人の場合の職務執行者 |
|
G 組合契約で特に解散事由を定めた時はその事由 |
LLPでの事業立ち上げに際しては、少なくともLLP契約の登記の際に登録免許税6万円と登録申請書類の審査にかかる1週間程度の期間が必要となります。
これとは別に、LLP契約の締結や登記手続に関して、弁護士、司法書士など専門家に依頼した場合はその報酬(手数料)等が必要となります。
|
経済産業省 産業組織課 「LLPに関する40の質問と40の答え」より
|