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アドバイス
個人構成員と法人構成員が混在したLLPでもご安心下さい。私どもがサポートさせて頂きます。
構成員側でLLP損益を取り込む時期とは?
LLPの計算期間は1年を超えることができず、一般的には6ヶ月又は1年を1計算期間として定めることとなります。
ポイントはただ一つ、LLPの決算期末時点と、
法人構成員の決算期末及び年末(個人構成員の計算期末)との関係です。
LLPの計算期間をどのような判断基準から設定すればよいのか、
分かりやすくアドバイスさせて頂きます。詳しくは、フリーダイヤル0120-020-460又はこちらより、お気軽にご相談下さい!

例)LLPの計算期間が2005年9月1日から2006年8月31日までの場合、法人構成員はLLPの損益取り込み時期は、2006年4月1日から2007年3月31日の事業年度となり、
個人構成員Bさんの場合は、2006年の個人所得税の計算に取り込むこととなります。
構成員課税の実務
法人構成員の場合、構成員課税は比較的分かりやすくLLPから生じる損益について、法人税課税を適用することとなります。
一方個人構成員の場合、所得税の基本的な仕組みがLLPから生じる損益の取り込みに大きく影響を及ぼすこととなります。
すなわち、個人所得税は、給与所得、事業所得、不動産所得や譲渡所得といった収入源泉の種類別に細かくその取扱いがことなっており、
LLPから生じる損益の取り込みにも同様に取り扱わなければならないこととなります。
また、節税目的でのLLP利用を防止するために、一定金額以上の損失を構成員に分配できないように定められています。簡単には、出資額+内部留保利益(前年以前の獲得利益の内、金銭等にて実際に分配した金額を控除した金額)を限度としています。

ご費用負担
会計顧問・会計報告書サービスをご利用頂けるお客様に対して、無料でアドバイスさせて頂きます。但し、実際に構成員の法人税確定申告・所得税確定申告等をご依頼頂く場合は別途報酬が必要となります。
なお、構成員課税アドバイスのみ受けたい場合も、お気軽にフリーダイヤル0120-020-460又はこちらから、お問い合わせ下さい!