インボイス制度(適格請求書等保存方式)とLLP

領収書には適格請求書発行事業者番号が必要に
令和5年10月1日以降の消費税改正

ご存じでしょうか?令和5年10月1日以降、消費税の課税仕入れ扱いを行うためには、請求書、領収書(適格簡易請求書)には事業者登録番号が必要になります。

簡単に言うと、消費税の登録済み課税事業者からの仕入れでなければ、仕入税額控除の適用がない(経過措置※1あり)こととなります。今まで小規模事業者で年商1000万円以下の場合は、設立後2年以内の新設法人が、享受していた益税(消費税分を取引先に請求しつつも、消費税申告を行わなくても良いことから生じる利益)部分が消えてしまうということです。

(※1)
令和5年(2023)年9月30日(土)まで:100%仕入税額控除可
令和5年(2023)年10月1日(日)~2026年9月30日(水)まで:80%仕入税額控除可
令和8年(2026)年10月1日(木)~2029年9月30日(日)まで:50%仕入税額控除可
令和11年(2029)年10月1日(月)以降:完全廃止

そこで、疑問が生じるのがLLPの場合、消費税の納税義務はなく、その構成員(組合員)の属性に依存するということは、周知の通りですが、インボイス方式が始まると、組合員の中に課税事業者と免税事業者が混在するとどうなるのだろうか?そして、組合員全員が課税事業者だったとして、事業者登録番号の表記はLLPとしての番号が取れるのか?それとも組合員の全員の登録番号を併記するのか?という点です。

これについては、国税庁のインボイス制度特設サイトのQ&A(問41と問59)に回答が掲載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm


要約しますと、以下の通りとなります。

1) LLPの組合員が全員、個別に消費税の課税事業者(申請書を提出することで適格請求書発行事業者になります)であれば、所定の届け出(下記、青字部分)を行うことで、LLPとして適格請求書発行が可能となります。

2) 請求書、領収書(適格簡易請求書)への表記は、組合員全員の事業者登録番号等表記を原則とするものの、代表して、LLPの組合員の誰か1人(1社)の名前(名称)と登録番号を記載する方法も認められます。従いまして、LLPとして事業者登録番号の交付は受けられません

任意組合等に係る事業の適格請求書の交付)

問41 当社は、取引先数社と任意組合であるJVを組成し、建設工事を行っています。このような任意組合により事業を行う場合、取引の相手方に対し、どのように適格請求書を交付すればよいですか。

【答】
民法第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するもの(以下「任意組合等」といいます。)が事業として行う課税資産の譲渡等については、その組合員の全てが適格請求書発行事業者であり、民法第670条第3項に規定する業務執行者などの業務執行組合員が、その旨を記載した届出書を納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限り、適格請求書を交付することができます(新消法57の6①、新消令70の14①②)。
この場合、任意組合等のいずれかの組合員が適格請求書を交付することができ、その写しの保存は、適格請求書を交付した組合員が行うこととなります。
なお、次の場合に該当することとなったときは、該当することとなった日以後の取引について、適格請求書を交付することができなくなります。

① 適格請求書発行事業者でない新たな組合員を加入させた場合
② 当該任意組合等の組合員のいずれかが適格請求書発行事業者でなくなった場合

これらの場合に該当することとなったときは、業務執行組合員がその旨を記載した届出書を速やかに納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません(新消法57の6②)。
(参考) 任意組合等の事業に係る適格請求書の記載事項については問49《任意組合が交付する適格請求書の記載事項》をご参照ください。

任意組合が交付する適格請求書の記載事項)

問59 民法上の任意組合(組合員の全てが適格請求書発行事業者であり、その旨の届出書を所轄税務署長に提出しています。)の事業として行った取引について、適格請求書を交付する場合、適格請求書には、組合員全ての「氏名又は名称及び登録番号」を記載する必要がありますか。

【答】
任意組合等の事業として行われる取引については、その組合員の全てが適格請求書発行事業者であり、業務執行組合員が、その旨を記載した届出書に、当該任意組合等の契約書の写しを添付し、納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限り、適格請求書を交付することができます(新消法57の6①、新消令70の14①)。
この場合、交付する適格請求書に記載する「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」は、原則として組合員全員のものを記載することとなりますが、次の事項(①及び②)を記載することも認められます(新消令70の14⑤)。

① その任意組合等の、いずれかの組合員の「氏名又は名称及び登録番号」(一又は複数の組合員の「氏名又は名称及び登録番号」で差し支えありません。)
② その任意組合等の名称

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