外国為替証拠金取引(FX)とLLP

こんばんは、

最近の問い合わせで多くなってきているのが、外国為替証拠金取引(FX)をLLPを組成して運営したいという相談です。

外国為替証拠金取引(FX)による損益は個人投資家の場合、雑所得として確定申告する必要があります。(一定の場合、20万円以下の所得は申告不要)これをLLPを通じることにより、次のような期待を持って相談して来ているようです。

 ①LLPにより課税を受けない?(→LLPの組合員として課税を受けます。)
 ②LLPを通じて投資することにより、事業所得となり各種経費を運用益から控除できる?(→LLPの組合員が個人の場合、その分配損益は必ず事業所得になるのではなく、その所得の性質に応じて、利子、配当、事業、不動産、譲渡、雑所得等に区分されます。すなわち、個人での運用損益が雑所得になるような場合、形態をLLPからの分配に変えても、個人の確定申告時の課税区分は、雑所得のままとなります。)
※その個人が、事業として外国為替証拠金取引を行っている実態があれば、事業所得となりますが。。。サラリーマンの財テクとして行う場合などは、なかなか事業所得とはならないように思います。