技術研究組合

国(経済産業省,NEDO等)からの委託事業・補助金事業等、技術研究組合の事務代行から経理、給与、社会保険事務税務申告までをアウトソーシングにて代行致します。

弊社では国(経済産業省,NEDO等)からの委託事業・補助金事業について技術研究組合様の経理、給与、社会保険事務、税務申告までをアウトソーシングにて代行致します。


 はじめに

運営会社について

弊社株式会社アクセスビジネスソリューションズは、会計事務所を母体とする業務管理アウトソーシングサービスを提供する会社です。
詳しくは▸こちらをご覧下さい。

技術研究組合向けサービスへの取り組み

弊社では、平成22年より税務会計を中心としたアウトソーシングサービスの提供を開始し、その後管理業務までサービス領域を広げています。
特殊性の強い委託事業・補助金事業に対する管理事務業務について、是非ご相談下さい。

 技術研究組合を始めるには

技術研究組合は、大企業を中心とした企業間又は産官学の共同研究のための組織体として、活用されつつあります。
しかし、その運用のためには設立時に主務大臣の認可を取り、毎年主務大臣に事業計画及び収支予算を提出する必要 があります。
そのため、最低限の事務局機能を技術研究組合内に設けることとなります。

 技術研究組合を活用するメリット

設立認可申請書類

 法人格があるため、法律関係を明確にすることができる。

 組合員から独立した法人格を有するため、競合関係にある企業等が参加しやすい。

 組合員は技術研究組合の財産に対する持分を有しないことから、技術研究組合は脱退組合員に対して持分の払い戻しをする必要がない。研究基盤を損なうことなく、研究開発を安定的に行うことが可能。

 研究開発終了後に会社化して、研究成果を円滑に事業化することができる。

 技術研究組合の特徴

法人格がある(認可法人)

 組合員から独立した法人格を有する共同研究組織です。

 各種取引の主体や登記等の名義人になることができます(雇用、賃貸借契約、金融機関 の口座開設、資産の保有・管理、行政許認可申請、不動産登記、特許権の登録など)。

 主務大臣への設立認可申請や届出、組合員総会・理事会の開催などを通じて、組織運営 の透明性と信頼性が高まります。

 組合員資格

 共同研究の成果を直接または間接に利用する者(法人・個人、外国企業・外国人を含む) が組合員になることができます。

 大学や試験研究独立行政法人、高専、地方公共団体、試験研究を主たる目的とする財団 等が組合員として参加できるため、産学官連携の器として活用できます。

 賦課金(ふかきん)による運営(費用処理)

 組合員は、技術研究組合に支払う賦課金を費用処理できます(研究開発税制の適用あり)。

 組合員は、賦課金の限度で技術研究組合及び第三者に責任を負います。

技術研究組合は非出資組織であるため、その事業に必要な費用を組合員に賦課します。組合員は技術研究組合に賦課金を支払いますが、技術研究組合の財産に対する持分は取得しません。組合員の議決権及び選挙権は、賦課金の負担割合にかかわらず平等です。

 圧縮記帳

 技術研究組合が、賦課金をもって、試験研究用資産を取得し、又は製作した場合は、1円まで圧縮記帳でき、減額した金額に相当する額を損金の額に算入できます(租税特別措置 法66条の10)。

 会社への組織変更・分割

 研究開発終了後は、組織変更または分割により会社化して、研究成果を散逸させることなく、円滑に事業化することができます。

 収益のあがらない研究開発期間は組合員において研究開発費を費用処理しつつ、研究開発終了後に会社化することで、欠損金の累積なく、事業を開始することができます。

 技術研究組合とは

技術研究組合は、産業活動において利用される技術に関して、組合員が自らのために共同研究を行う相互扶助組織(非営利共益法人)です。各組合員は、研究者、研究費、設備等を出しあって共同研究を行い、その成果を共同で管理し、組合員相互で活用します。

平成21年の改正により、研究開発終了後に会社化して研究成果の円滑な事業化が可能になるなど、従来よりも使いやすい制度になりました。今後は、大企業、中小ベンチャー企業、大学・公的研究機関等により幅広く活用されることが期待されます。

技術研究組合の概要図
技術研究組合は、産業活動において利用される技術に関して、組合員が自らのために共同研究を行う相互扶助組織(非営利共益法人)です。
各組合員は、研究者、研究費、設備等を出しあって共同研究を行い、その成果を共同で管理し、組合員相互で活用します。 
平成21年の改正により、研究開発終了後に会社化して研究成果の円滑な事業化が可能になるなど、従来よりも使いやすい制度になりました。
今後は、大企業、中小ベンチャー企業、大学・公的研究機関等により幅広く活用されることが期待されます。

 認可申請・登記手続きの方法

主体⇒技術研究組合を設立しようとする2人以上の法人 又は個人。
企業、大学、独立行政法人、財団、社団など。
外国企業や外国人も組合員になることができます。

設立認可申請書類
① 認可申請書
② 定款
③ 試験研究の実施計画書
④ 事業を行うために必要な経理的基礎及び技術 的能力を有することを説明する書面
⑤ 試験研究が組合員が共同して行うことによって 効率的に実施することができるものであることを説明 する書面
⑥ 成立日の属する事業年度の事業計画書及び 収支予算書
⑦ 役員となるべき者の氏名及び住所を記載した書面