第二回 LLP(有限責任事業組合)と小売業

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第二回 LLP(有限責任事業組合)と小売業
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小売業も様々ですが、オーソドックスには商品をメーカーや卸販売会社
から仕入れて、エンドユーザーへ小売りを行うこととなります。

実際のところ、小売業をLLPで行うケースはあまり見受けられません。
その理由を含め、検証を行っていきましょう。

(1)LLPを選択するメリット

会社組織にすると利益を役員報酬等により事業パートナー間で分配
する必要があるが、LLPであれば損益分配割合に応じて毎期強制的
に損益分配が行われるので、事業所得としての個人所得税課税を受ける
のみとなり、法人税課税+所得税課税のダブルで課税が生じることが
ありません。

(2)LLPを選択した場合の問題点


個人組合員でLLPを組成した場合は、組合員に損益を法人税を課される
ことなくダイレクトに分配できる反面、組合員への給与支給が原則難しい
ため、毎月の実際の労務対価の精算が行えません。


有店舗での小売販売を行う場合は、不動産契約が必要となり、多額の
保証金を積む必要がある場合も多いと融資を受ける上で、LLPである
ことがネックになったり、数名でLLPを組成し、その後1名が脱退する
際、その脱退組合員の出資持分の精算を図るにも、保証金として多額
の現金を支払ってしまっている場合、保証金の価値は基本簿価のまま
なので、その保証金部分についても換金価値を計算してしまうと、脱退
組合員に出資持分の払い戻しが出来ないことが考えられます。

(3)問題解消のアイディア

上記(2)①に関して、毎月合議で決めた計算方式で各組合員に利益分
配の前渡し(みなし給与支給)を行い決算時に精算を図るという対応が
現実的です。毎月支払われる”みなし給与”は単なる前渡金のため、
所得税の源泉徴収が不要です。その代り決算時には年間所得に対する
所得税を支払わなければならないため、資金の計画的な貯蓄が必須
となります。

上記(2)②に関しては、妙案はなかなか出てこないのですが、予め組合員
に保証金として差し入れた部分の金額については、別の新規組合員を
迎え入れた場合に精算するものとして、脱退した時点では、LLPとしては、
未払金を抱え、脱退組合員は未収入金を認識したままにしておくという
のが現実的でしょうか。。。 
 もしくは、金融機関等から借入れができれば、脱退組合員の精算原資を
借入れで賄うことも検討する価値があると思います。

(4)結論(あくまでも私見です)

LLPと小売業は今ひとつ親和性が低いように思います。しかし、一つずつ
懸念事項に対する対応策を予め取り決めておけば、スムーズに事業を
スタートできると思います。

また、個人組合員の場合は色々と懸念事項が出てきますが、法人間での
共同事業をLLPで行うケースであれば、もう少しスムーズなスキームが描け
ると思います。

以上です。

ご興味のある方は、こちらをご覧下さい。 https://www.llp.ne.jp