技術研究組合は、文字通り新しい技術開発の研究を目的に活動しています。

私は技術者ではありませんが、最先端技術の研究をコンピュータなしで行うことは不可能ではないでしょうか?

研究のためには、シミュレーションや分析といった工程をコンピュータを使って行うことは必須と言えるでしょう。

そして、技術研究組合が組合員からの賦課金により固定資産を取得した際、一時の費用にならず固定資産計上されてしまうと、法人税等が生じ納税により、研究目的で拠出された賦課金が目減りし、研究に支障をきたすため、税制としては、圧縮記帳というルールを用いて、会計処理基準からみると、固定資産計上が必要なものについても、税務上費用になるように手立てが施されています。

さらに、もし技術研究組合が計画していた固定資産を事業年度内に購入できなかった場合でもやむを得ない事由があれば、収受した賦課金収入を仮受金等のB/S科目で負債計上しておけば、その事由が解消されるまで収入認識が留保されるという規定もあります。(租置法通達66の10-1)


租税特別措置法関係通達66の10-1
(賦課金により目的とする固定資産を取得できなかった場合の仮受経理)

 措置法第66条の10第1項に掲げる法人が、同項に規定する試験研究用資産を取得し、又は製作するための費用を賦課し、その賦課に基づいて納付された事業年度においてその目的とした同項に規定する試験研究用資産を取得することができなかった場合において、その納付された賦課金を仮受金として経理したときは、その取得できなかったことについて相当の事由があると認められる場合に限り、そのできないと認められる事由が消滅し当該試験研究用資産を取得するために通常要すると認められる期間を経過するまでは、これを認める。(昭50年直法2-21「58」、昭53年直法2-24「50」、平20年課法2-14「二十三」により改正)



しかし...



ソフトウエアがこの圧縮記帳の規定から漏れているんです。あえて漏れていると言います。圧縮記帳の対象とならない合理的理由は見当たりません。

国庫補助金等の圧縮記帳など、基本的に固定資産(法人税法第2条22号、法人税穂施行令第12条)を一括りにしているのに、技術研究組合の圧縮記帳は一味違っています。。。赤字部分を追ってみて下さい。

租税特別措置法 第66条の10
(技術研究組合の所得の計算の特例)

 青色申告書を提出する技術研究組合(清算中のものを除く。)が、令和三年三月三十一日までに技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産で政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から一円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する
2 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3 第一項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法施行令第39条の21
(技術研究組合の所得の計算の特例)

法第六十六条の十第一項に規定する政令で定める固定資産は、法人税法施行令第十三条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産、鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)、特許権、実用新案権、意匠権及び電気ガス供給施設利用権とする

法人税法施行令第13条
(減価償却資産の範囲)

 法第二条第二十三号(減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。

一 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
二 構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑遣、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 航空機
六 車両及び運搬具
七 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)

八 次に掲げる無形固定資産
 イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
 ロ 漁業権(入漁権を含む。)
 ハ ダム使用権
 ニ 水利権
 ホ 特許権
 ヘ 実用新案権
 ト 意匠権
 チ 商標権
 リ ソフトウェア <——- 対象に入っていない
 ヌ 育成者権
 ル 公共施設等運営権
 ヲ 営業権
 ワ 専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第十一項(軌道法の適用対 象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
 カ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
 ヨ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号(定義)に規定する一般電気事業若しくは同項第五号に規定する特定電気事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第一項(定義)に規定する一般ガス事業若しくは同条第三項に規定する簡易ガス事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第五項に規定するガス導管事業又は同条第八項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
 タ 熱供給施設利用権(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項(定義)に規定する熱供給事業者に対して同条第四項に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第一項に規定する熱供給を受ける権利をいう。)
 レ 水道施設利用権(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項(定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
 ソ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
 ツ 電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
九 次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。)
 イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
 ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
 ハ 茶樹、オリープ樹、っばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまたこうぞ、もう宗竹、アスバラガス、ラミー、まおらん及びホップ


条文の参照も煩雑でかつ対象外って...


技術研究組合でソフトウエアだけ買ってくることのないように十分注意して下さい。


では、ソリューションはないのか??


ソフトウエアだけ買わないことですね...