LLPの預金に対する源泉所得税の精算方法

こんばんは、

LLPを設立すると、ビジネスを開始するために、まず100%銀行口座を開設することとなります。そして現在の低金利では大した金額にはなりませんが、預金残高に応じて、利息がつくことになります。

ご存知かと思いますが、この利息は15%の源泉所得税と5%の地方税利子割の合計20%が天引きされて、支払われています。

法人の場合、この20%の源泉徴収税額は、確定申告の際精算されることとなりますが、果たしてLLPの預金口座で源泉徴収された税金を精算する術はあるのでしょうか?

答えは、LLPから各法人組合員が取り込む組合事業損益の形式により異なることとなります。

 -総額法と中間法 ——> 精算OK

 -純額法 ————-> 精算ダメ

総額法とは、B/SとP/Lの各勘定科目全てを、各組合員側の決算書に個別に反映させる方法で、中間法とは、P/L項目のみ、各組合員側の決算書に個別に反映させる方法です。そして、純額法では、P/LもB/Sも最終的な損益金額を

 借方)LLP組合出資金a/c xxx,xxx

貸方) LLP組合損益a/c xxx,xxx

と1行仕訳で取り込む方法を言います。すなわちこの純額法では預金利息がいくらあったかが、明確にできないことから、源泉徴収税の精算もダメということになります。

源泉徴収税の精算がダメなら、実際の処理はどうなるのかというと、源泉徴収された税額を租税公課として費用認識し、実際に受け取った税引き後利息を収入金額として認識することとなります。

今回は、少し実務的なお話でした。