LLP(有限責任事業組合)と組合員自身の商取引について

こんばんは、先週末の日経新聞に『LLP、有限責任事業組合――起業の起爆剤に死角?』[2005/ 09/ 19日本経済新聞] 
という記事が掲載されていました。LLPとその構成員が商取引を行ってしまうと、矛盾が生じてしまうという内容でした。何度か触れてきました、個人組合員への給与と類似した問題なのですが、やはり問題点(グレーゾーン)については回避するような、選択枠を模索していくことが大切だなと感じました。

今回の記事にあったような、LLPの構成員がLLP自体に対して業務報酬を請求しなければならないような場合(このようなケースは頻繁に生じることが想定されます。)は、独立した別法人を介して取引を行い、LLPの構成員とLLP自体の直接取引きを回避するようなスキームを検討するのが良いのではないでしょうか?
事業規模他諸条件により、有効な場合とそうでない場合はあると思いますが~

ではまた!